第2神明大久保ICから車で5分。農薬や化学肥料を使わなくなって40年。体にも地球にもやさしい農業をしたい!くすのき農園のご紹介です。

くすのき農園 本部

TEL
078-967-1363
FAX
078-967-1928
所在地
兵庫県神戸市西区
岩岡町西脇
909番地の2(地図)

利用規約

利用規約
01.地球環境にやさしい循環型共生農業を目指します。
02.有機に対する認識を持ち、周りのご利用者の方々、圃場周囲の地主様への配慮をお願いします。
03.農園資材は、土に還ることが出来る材質(竹、木、麻ひも)を原則使用とし、ビニールやプラスチックは出来るだけお控え下さい。
04.入会金の払込をもって入会とし、区画の場所を決定とします。残る年額レンタル料の支払いをもって、菜園の利用を出来るものとします。一度納められた入会金等は、返還いたしません。
05.期間は4月から翌年3月までとし、入会金(入会時のみ)と年額は一括して支払うこととし、翌年度からは3月25日までに更新手続きとして、次期年額を振り込みまたは現金にて支払うこととします。
06.他人に利用権利を譲度することは出来ません。
07.車は当駐車場内とし、周辺の道路脇には置かないで下さい。
08.菜園内には、木(ブルーベリー・ブラックベリー・たらなど)を植えたり、建物などの持ち込みは、出来ません。
09.農園付近での怪我や事故は、自己責任とします。各自ご注意ください。
10.農機具等の管理は農園美化のため、全て農具庫内の定位置とし、農園周辺には置かないようにお願いします。鎌、くわなどの農機具や農園資材は、農具庫内各自スペースで管理していただきます。
11.共同農具(一輪車など)は丁寧に扱い、使用後は汚れ等を落とし所定場所までお戻し下さい。
12.水道は、朝一番のご利用の方が元栓を開け、最終の方が止めて帰っていただきます。水漏れのないよう、また節水にご協力ください。
13.菜園周辺のあぜ道は、各自で管理をお願いいたします。また、畔は移動のための通路で、物を置いたまま(特に、支柱やネット類、けがの原因になります)や、お野菜の栽培は出来ません。
14.区画周辺の土手などにつるを這わせる場合(原則周辺利用者に迷惑をかけない場所のみ)、管理者が雑草管理を出来ませんので、当事者が丁寧に管理をしている場合のみ許可いたします。雑草だらけの場合は、ご利用いただけませんので、ご注意くださいませ。また、区画外のお野菜の栽培は当然不可です。
15.区画管理を怠り雑草種の飛散など、周辺区画に大きな迷惑をかけると管理者が判断した場合、当区画の雑草や残菜を管理者が相談なしに抜いたりする場合があります。その場合のメンテナンス料等は、後日請求させていただきますので、ご了承ください。

16.農園内雑草や収穫時の残菜は、コンポストの場所にお持ちください。出来るだけコンポストの手入れのしやすいように、ビニールやプラスチック農資材が混入しないように、ご協力ください。特にしつこい雑草『ハマスゲ』『ギシギシ』などや病気になった野菜の残菜は、焼却雑草の場所へお持ちください。後日、焼却処分致します。
17.コンポストの設置がないガーデンでは、菜園区画内に各自ミニコンポストを作成し、出来るだけ雑草などから安全な堆肥を作って、地球にやさしい農スタイルにご協力下さいますようお願いいたします。
18.農園内での種袋や苗ポット、一般ゴミは、各自でお持ち帰り下さい。(各家庭からのごみの持ち込み禁止)。
19.利用者が周囲の農園等に迷惑を及ぼし、かつ指示に従わなかった場合、契約の解除が出来ます。この際、既に収めた利用料金は返還いたしません。
20.くすのきの馬糞堆肥は、当菜園区画内のみでご使用ください。また、ご利用の度合いによっては、価格が変動する場合もあります。
21.退会を希望されますかたは、3ヶ月前までにお申し出ください。その際、既に収めたレンタル料金の返還はいたしません。区画の増減も同様とします。3か月未満での解約申し出の場合には、3か月分の利用料金をいただきます。
22.退会をされる場合、菜園、農具庫は元の状態にお戻しください。退会後、残された農具等は、管理者の判断とします。(退会後に処分料がかかった場合は、請求させていただきます)
23.本契約に定めない事項は 両者協議の上、定めるものとします。管理人の指示へ協力をお願いいたします。